福祉用具貸与・販売
平成12年(2000年)の介護保険制度開始とともに、福祉用具レンタル、介護住宅改修、居宅介護支援事業等にも力を注いでおります。福祉用具のレンタル・販売部門では、「安全・安心・清潔」をスローガンに掲げ、介護される人の立場にたって、その方の身体状態にあった商品を、福祉用具専門相談員が、使用方法など丁寧にご説明いたします。
福祉用具レンタル
滋賀県内全域で福祉用具と介護用品のレンタルを行っています。用具のレンタル、回収、消毒、洗浄、乾燥、メンテナンスなど弊社独自の工場で一括管理しています。ご利用者様に清潔で安全で、かつ、できるだけ安価な用具をお届けできるよう常に心がけています。
介護保険レンタル対象品
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助杖
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト (吊り具を除く)
自動排泄処理装置
介護保険レンタル対象品のご利用のながれ
- ご相談・お問い合わせ
- 福祉用具のご相談・お問い合わせには、福祉用具専門相談員が応対します。
ご利用者が生活されるうえで、適した福祉用具について選定・提案させていただきます。
- ご契約
- レンタルサービスのしくみ、料金お支払い方法等のご説明をさせていただきます。
重要事項・契約書内容の説明を行います。
- 納品・使用方法説明
- 福祉用具を、ご利用者に合わせて調整し、使用方法等をご説明いたします。
- アフターサービス
- 福祉用具の使用状況や適合状況を確認致します。
万一、故障等が起きた場合は、問い合わせ窓口にご連絡下さい。修理・交換等を速やかに行います。
- レンタル解約・引き取り
- 電話等でレンタル終了のご連絡をお願いいたします。
日時を打ち合わせ後、引き取りにお伺いいたします。
福祉用具・介護用品購入
特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に年間10万円を上限枠として購入費の7割~9割までが支給されます。特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器などです。
基本的には、同一種目商品の購入はできません。
※同一種目であっても、用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく重くなった場合は、再度購入が可能になる場合があります。
介護保険における福祉用具の購入
- 支給対象者
- 要介護認定を受けて要支援1~要介護5と認定された方
- 利用限度額
- 毎年4月1日から翌年3月末までの1年間で10万円(税込み)まで。限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
※支払方法は、受領委任払いの場合もあります。(詳細は各市町村の窓口にてご確認下さい)
※市区町村からの払い戻しについては償却払いや受領委任払い等があります。詳しくは福祉用具専門相談よりご説明させていただきます。
介護保険で購入できる特定福祉用具
入浴補助用具
腰掛け便座
特殊尿器
簡易浴槽
移動用リフトの吊り具の部分