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福祉・医療

訪問看護ステーションライフ

主治医の指示に基づいて、看護師がご自宅を訪問して適切なサービスを提供します。

訪問看護ステーションライフの特徴

小児や精神も対応。
病院や施設・在宅サービスを経験してきた看護師が、24時間体制で在宅生活をサポート。主治医やケアマネジャーとの綿密な連携を心がけ、チームの一員として医療面をバックアップし、安心して在宅生活を送っていただけるよう心がけています。

訪問看護ステーションライフの特徴

サービスの内容

体調の確認
血圧・体温・脈拍等の測定、心身の状態を観察し、異常の早期発見や再発防止に努めます。
医療的処置の実施、相談指導
主治医の指示のもと、在宅酸素療法、吸引、膀胱留置カテーテルの管理、ストマケア、床ずれ予防・処置、点滴、中心静脈栄養法、胃ろうチューブの管理などを行います。またご家族様への指導を行います。
日常生活の支援
身体状況を確認しながら食事・排泄の援助、入浴・清拭・洗髪等身体の清潔に関する援助、皮膚のトラブルや関節の動きなどを観察し、処置も行います。
服薬管理
服薬状況を把握したり、服薬方法の説明、お薬ボックスへのセットなど、お薬の管理を行います。
リハビリテーションの実施と相談
座位・立位・歩行・可動域訓練、筋力増強運動などのリハビリを行います。
かかりつけ医師・サービス事業者との連絡・調整
病状に関して主治医と連携します。ケアマネジャーやサービス事業者・行政等と連携を取り、相談・助言を行います。
ターミナルケア・家族等の支援
痛みや倦怠感・苦痛緩和の看護・医療処置を行い、ご本人の願いに添えるよう調整します。ご家族の介護負担を軽減してご本人にとって安全で安楽な看護方法を助言し、緊急時の対応を行います。
認知症・精神に対してのケア
心身の状態観察・服薬・コミュニケーションの援助や生活リズムの調整など、助言と看護を行います。

サービス提供地域

かかりつけの医師、または介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談の上、訪問看護をご利用ください。
介護保険でも医療保険でも、主治医の指示があればご利用できます。 (赤ちゃんから高齢の方まで)

  • 米原市
  • 旧長浜市

事業所案内

訪問看護ステーションライフ

訪問看護ステーションライフ

所在地
米原市高溝636-6
指定事業所番号
2562490058
電話番号
0749-52-8686
FAX番号
0749-52-8687
看護師
6名

営業時間のご案内

安心の24時間・365日サポート

24時間・365日ご自宅で安心して療養生活が送れるようサポートいたします。
時間外や休日に体調が急変した場合など、24時間連絡・相談ができる体制を整えています。

営業時間

月曜日~金曜日8:30~17:30

休業日

土曜・日曜・祝日/年末年始

指定訪問看護事業運営規定(医療保険)


(事業の目的)

1条 株式会社ライフ(以下「本事業者」という。)が設置する訪問看護ステーションライフ(以下「本事業所」という。)において実施する指定訪問看護事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人権を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護の提供を確保する事を目的とする。
(運営の方針)
第2条 本事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復目指すものとする。
2 指定訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上妥当適切に行い日常生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画一的なものとならないよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 本事業者は、自らその提供する訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
4 本事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定訪問看護の事業を行う事業所の名称および所在地は次の通りとする。
(1)
名 称 訪問看護ステーションライフ
(2)
所在地 滋賀県米原市高溝字高畑636番6
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 本事業所における従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)
管理者:看護師1名(常勤職員)
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護の実施に関し、本事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)
看護職員:常勤換算2.5名以上(うち1名は常勤職員)
看護職員は主治医の指示書と訪問看護計画書に基づき指定訪問看護を行い、実施事項等を訪問看護報告書として作成する。
(営業日および営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(1)
営業日:月曜日から金曜日までとする。
ただし、12月30日から1月3日までを除く。
(2)
営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)
サービス提供時間:午前9時から午後5時までとする。
(4)
連絡体制など:24時間常時電話等による連絡・相談等が可能な体制とし、必要に応じた適切な対応ができる体制とする。
(指定訪問看護の内容)
第6条 本事業所で行う指定訪問看護は利用者の心身機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う事を目的として、次に掲げる事業を行う。
(1)
訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービス内容を記載した訪問看護計画書を作成し、その主要な事項について、利用者又はその家族に説明するものとする。
(2)
訪問看護計画書に基づく指定訪問看護を行う。
(3)
訪問看護報告書の作成を行う。
(4)
必要に応じて保健医療福祉サービスと連携する。
(利用料等)
第7条 指定訪問看護を提供した場合、健康保険法等に規定する基本利用料の支払いを利用者から受けるものとする。
2 指定訪問看護を開始するにあたり、あらかじめ利用者や家族に対し、費用の内容および金額について別途定める料金表による説明を行い、同意を得るものとする。
3 その他の利用料として次の額の支払いを受ける。
(1)
営業時間内で2時間を超える訪問看護料金:30分あたり1,000円
(2)
営業時間外の訪問看護料金:設定なし
(3)
営業日以外の訪問看護料金:1回あたり1,000円
(4)
週3回を超える訪問看護料:1回あたり8,500円(回数制限のない疾患・状況は除く)
(5)
死後の処置料:20,000円
4 訪問看護に要した交通費は実費相当の支払いを受ける。
なお、自動車、バイクを使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)
本事業所から片道5キロメートル未満…200円
(2)
本事業所から片道5キロメートル以上10キロメートル未満…300円
(3)
本事業所から片道10キロメートル以上…500円
(4)
本事業所から片道15キロメートル以上…1,000円
(5)
公共交通機関は、実費負担
5 本事業所は、利用者より基本利用料、その他の利用料(個別の費用ごとに区分)の支払いを受けるに際し、その内容を明確に区分した請求書・領収書を交付する。
(通常の事業実施地域)
第8条 通常の指定訪問看護の実施地域は旧長浜市(平成18年合併前)、米原市とする。
(緊急時における対応方法)
第9条 指定訪問看護の実施中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し指示を求める等の必要な措置を講じると共に管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者にかかる居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(衛生管理等)
第10条 看護師等の清潔の保持及び健康管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 本事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)
本事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)
本事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)
本事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(苦情処理)
第11条 指定訪問看護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 本事業所は、提供した指定訪問看護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所は、提供した指定訪問看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(人権擁護・虐待防止等)
第12条 利用者の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1)
虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事ができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)
虐待防止のための指針の整備
(3)
虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)
前3号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者の設置
2 本事業所は、サービス提供中に、当該事業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の原則禁止)
第13条 本事業所は、サービス提供にあたり、利用者又は他の利用者の生命又 は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 本事業所はやむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。
(非常災害時における、業務継続計画の策定等の対応)
第14条 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携および協力を行う体制を構築するよう努める。
2 本事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
3 本事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
4 本事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(個人情報の保護等)
第15条 本事業所は、その業務上知り得た利用者又は家族の個人情報について、「個人情報保護に関する方針」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 本事業所は、サービス担当者会議等外部への情報提供については必要に応じて、
利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、また利用者の家族の個人情報を
用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得るものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第16条 本事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次の通り設けるものとし、また業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)
採用時研修:採用後1か月以内
(2)
継続研修 :年6回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 本事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせないものとする。
5 本事業所は、適切な指定訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
6 本事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。
7 この規定に定める事項の外、運営に関する事項は本事業者と本事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規規程は平成26年6月1日から施行する。
この規程は平成27年4月1日から施行する。
この規程は令和6年6月1日から施行する。

指定訪問看護事業運営規程(介護保険・訪問看護)


(事業の目的)

1条 株式会社ライフ(以下「本事業者」という。)が設置する訪問看護ステーションライフ(以下「本事業所」という。)において実施する指定訪問看護の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護の提供を確保する事を目的とする。
(運営の方針)
第2条 本事業所が実施する指定訪問看護は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 指定訪問看護事業の実施に当っては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者への情報の提供を行うものとする。
7 前6項のほか、「滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従事者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例」(平成25年滋賀県条例第17号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定訪問看護の事業を行う事業所の名称および所在地は次の通りとする。
(1)
名 称 訪問看護ステーションライフ
(2)
所在地 滋賀県米原市高溝字高畑636番6
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 本事業所における従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)
管理者:看護師1名(常勤職員)
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護の実施に関し、本事業所の従
業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)
看護職員:常勤換算2.5名以上(うち1名は常勤職員)
看護職員は主治医の指示書と居宅介護サービス計画(以下「ケアプラン」という。)に沿って訪問看護計画書を作成し当該計画に基づき指定訪問看護を提供し、実施事項等を訪問看護報告書として作成する。
(営業日および営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(1)
営業日:月曜日から金曜日までとする。
ただし、12月30日から1月3日までを除く。
(2)
営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)
サービス提供時間:午前9時から午後5時までとする。
(4)
連絡体制など:24時間常時電話等による連絡・相談等が可能な体制とし、必要に応じた適切な対応ができる体制とする。
(指定訪問看護の内容)
第6条 本事業所で行う指定訪問看護は利用者の心身機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う事を目的として、次に掲げる事業を行う。
(1)
訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明、提供
利用者の希望、主治医の指示書及びケアプラン、心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービス内容を記載し、利用者に提供する。
(2)
訪問看護計画書に基づく指定訪問看護
(3)
訪問看護報告書の作成
(4)
主治医等関係者への情報提供
(利用料等)
第7条 指定訪問看護を提供した場合に利用料の額は、介護報酬の告示上の額によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載されている自己負担割合に応じた支払いを受けるものとする。
2 その他の利用料として次の額の支払いを受けるものとする。
(1)
キャンセル料:前日までにご連絡をいただいた場合:不要。
当日の訪問までのご連絡の場合:1,000円。
ご連絡のない場合:1提供あたりの料金の100%。
(2)エンゼルケア:20,000円
(3)次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する費用は、その実費を徴収する。なお、自動車、バイクを使用した場合の交通費は、次の額とする。
通常の事業実施地域を超えた起点から1㎞あたり15円
3 前2項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料並
びにその他の利用料(個別に費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
4 指定訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の署名(記名捺印)を受ける事とする。
(通常の事業実施地域)
第8条 通常の指定訪問看護の実施地域は旧長浜市(平成18年合併前)、米原市とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 指定訪問看護の実施中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し指示を求める等の必要な措置を講じると共に管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者にかかる居宅介護支援事業所等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(衛生管理等)
第10条 看護師等の清潔の保持及び健康管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 当事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)
事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)
事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)
事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(苦情処理)
第11条 指定訪問看護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 本事業所は、提供した指定訪問看護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所は、提供した指定訪問看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険
団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(人権擁護・虐待防止等)
第12条 利用者の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1)
虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事ができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)
虐待防止のための指針の整備
(3)
虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)
前3号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者の設置
2 本事業所は、サービス提供中に、当該事業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(非常災害時における、業務継続計画の策定等の対応)
第13条 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設や医療施設等との連携および協力を行う体制を構築するよう努める。
2 本事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
3 本事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
4 本事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(個人情報の保護等)
第14条 本事業所は、その業務上知り得た利用者又は家族の個人情報について、「個人情報保護に関する方針」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 本事業所は、サービス担当者会議等外部への情報提供については必要に応じて、
利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、また利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得るものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第15条 本事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次の通り設けるものとし、また業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)
採用時研修:採用後1か月以内
(2)
継続研修 :年6回以上
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との誓約書により雇用契約の内容とする。
4 本事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせないものとする。
5 本事業所は、適切な指定訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
6 本事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。
7 この規定に定める事項の外、運営に関する事項は本事業者と本事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は平成26年6月1日から施行する。
この規程は平成28年11月1日から施行する。
この規程は2020年4月1日から施行する。
この規程は2024年3月16日から施行する。

指定介護予防訪問看護事業運営規程


(事業の目的)

1条 株式会社ライフ(以下「本事業者」という。)が設置する訪問看護ステーションライフ(以下「本事業所」という。)において実施する指定介護予防訪問看護の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定介護予防訪問看護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定介護予防訪問看護の提供を確保する事を目的とする。
(運営の方針)
第2条 本事業所が実施する事業は、利用者が介護予防状態となった場合に、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の介護予防状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当っては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センター・居宅介護支援事業者等への情報提供を行うものとする。
7 前6項のほか、「滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従事者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年滋賀県条例第20号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定介護予防訪問看護の事業を行う事業所の名称および所在地は次の通りとする。
(1)
名 称 訪問看護ステーションライフ
(2)
所在地 滋賀県米原市高溝字高畑636番6
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 本事業所における従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)
管理者:看護師1名(常勤職員)
管理者は、主治医の指示書及び介護予防サービス計画(以下「介護予防ケアプラン」という。)に基づき適切な指定介護予防訪問看護の実施に関し、本事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)
看護職員:常勤換算2.5名以上(うち1名は常勤職員)
看護職員は主治医の指示書及び介護予防ケアプランに沿って、指定介護予防訪問看護計画書を作成し当該計画に基づき指定介護予防訪問看護を実施する。
(営業日および営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(1)
営業日:月曜日から金曜日までとする。
ただし、12月30日から1月3日までを除く。
(2)
営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)
サービス提供時間:午前9時から午後5時までとする。
(4)
連絡体制など:24時間常時電話等による連絡・相談等が可能な体制とし、必要に応じた適切な対応ができる体制とする。
(指定介護予防訪問看護の内容)
第6条 本事業所で行う指定介護予防訪問看護は利用者の心身機能の維持回復を図るよう妥当適切に行う事を目的として、次に掲げる事業を行う。
(1)
介護予防ケアプランの作成及び利用者又はその家族への説明と当該計画書の交付
計画書には、利用者の希望、主治医の指示書及び介護予防ケアプランに沿って、心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービス内容を記載する。
(2)
介護予防ケアプランに基づく指定介護予防訪問看護
(3)
訪問看護報告書の作成
(4)
主治医、地域包括支援センター等関係者との連携
(利用料等)
第7条 指定介護予防訪問看護を提供した場合に利用料の額は、介護報酬の告示上の額によるものとし、当該指定介護予防訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載されている自己負担割合に応じた支払いを受けるものとする。
2 その他の利用料として次の額の支払いを受けるものとする。
(1)
キャンセル料:前日までにご連絡をいただいた場合:不要。
当日の訪問までのご連絡の場合:1,000円。
ご連絡のない場合:1提供あたりの料金の100%。
(2)
エンゼルケア:20,000円
(3)
次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する費用は、その実費を徴収する。なお、自動車、バイクを使用した場合の交通費は、次の額とする。
通常の事業実施地域を超えた起点から1㎞あたり15円
3 前2項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料(個別に費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
4 指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の署名(記名捺印)を受ける事とする。
(通常の事業実施地域)
第8条 通常の指定介護予防訪問看護の実施地域は旧長浜市(平成18年合併前)、米原市とする。
(緊急時における対応方法)
第9条 指定介護予防訪問看護の実施中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し指示を求める等の必要な措置を講じると共に管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者にかかる地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(衛生管理等)
第10条 看護師等の清潔の保持及び健康管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 当事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)
事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)
事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)
事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(苦情処理)
第11条 指定介護予防訪問看護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 本事業所は、提供した指定介護予防訪問看護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所は、提供した指定介護予防訪問看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(人権擁護・虐待防止等)
第12条 利用者の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1)
虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)
虐待防止のための指針の整備
(3)
虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)
前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 本事業所は、サービス提供中に、当該事業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(非常災害時における業務継続計画の策定等の対応)
第13条 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設や医療施設等との連携および協力を行う体制を構築するよう努める。
2 本事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定予防訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
3 本事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
4 本事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務計測計画の変更を行うものとする。
(個人情報の保護等)
第14条 本事業所は、その業務上知り得た利用者又は家族の個人情報について、「個人情報保護に関する方針」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 本事業所は、サービス担当者会議等外部への情報提供については必要に応じて、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、また利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得るものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第15条 本事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次の通り設けるものとし、また業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)
採用時研修:採用後1か月以内
(2)
継続研修 :年6回以上
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 本事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供をさせないものとする。
5 本事業所は、適切な指定介護予防訪問看護の提供を確保する視点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
6 本事業所は、指定介護予防訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。
7 この規定に定める事項の外、運営に関する事項は本事業者と本事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は平成26年6月1日から施行する。
この規程は平成28年11月1日から施行する。
この規程は2020年4月1日から施行する。
この規程は2024年3月16日から施行する。

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