介護保険制度について
家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000 年に創設されたものが介護保険制度です。現在では約606万人の方が利用し、介護を必要とする高齢者を支える制度として定着しています。
40 歳から64 歳の方については、ご自身も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることや、ご自身の親が高齢となり、介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であることから、40 歳以上の方からも介護保険料をご負担いただき、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えています。
※厚生労働省ホームページより引用
サービスが受けられる方
介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
介護保険の被保険者
- 65 歳以上の方
(第1号被保険者) - 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方。
- 40 歳~64 歳の方
(第2 号被保険者) - 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった方。
特定疾病について
特定疾病とは
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴なう骨粗鬆症
多系統萎縮症
初老期における認知症 (アルツハイマー、脳血管性認知症等)
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
パーキンソン病関連疾患
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴なう変形性関節症
末期がん
介護サービスご利用までの流れ
- 申請
- 本人または家族が直接、市町村の担当窓口に申請します。
- 認定調査
- 本人または家族が直接、市町村の担当窓口に申請します。
- 1次判定
- 調査内容をコンピュータ分析し、要介護状態区分を導き出し、
医師から介護を必要とする原因疾患などについて記載された「主治医意見書」を受けます。
- 2次判定
- 介護認定審査会での2次判定を受けます。
- 認定
- 新予防給付対象者(要支援1・要支援2)、介護給付対象者(要介護1~5)として認定されます。
- 介護サービス計画作成
- 介護サービスのご利用開始
- 作成されたケアプランに基づき、ご利用者に適した介護サービスがご利用になれます。