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福祉・医療

ケアマネジメントセンター・ライフ

ケアマネジメントセンター・ライフでは、利用者様が要介護状態等になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ日常生活を営む事ができるようケアプランを作成します。要支援の方も要介護の方も、その方の状態に応じて【できる事】や【ご本人の強み】に着目し、持てる力を最大限に生かせるようにしています。要支援から要介護まで切れ目ない対応で安心してご利用いただけます。

ケアマネジメントセンター・ライフの特徴

居宅での日常生活を支援
私たちは、住み慣れた地域で近隣とのつながりを保ち、地域の一員として過ごせることが大切と考えており、介護保険サービスを利用することで地域とのつながりが希薄にならないよう気をつけています。利用者様が要介護状態等になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ日常生活を営む事ができるよう配慮し、できるだけ住み慣れた地域での生活を継続していただきたいと考えています。
利用者様に合わせた総合的なサービス
すべてを公的サービスで賄うのではなく、本人の持てる力を発揮する【自助】・家族や近隣による見守りや支援【共助】・そしてさらに不足する部分は介護保険等の公的支援【公助】を活用したプラン作成を心掛けています。利用者様の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者様の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮しています。
また利用者様の意思および人格を尊重し、常に利用者様の立場に立って、利用者様に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏りすることないよう、公正中立に心がけています。
多職種ベースの複数のケアマネジャーが在籍
当センターの最大の特徴は、保健師・看護師・歯科衛生士・介護福祉士の資格を持つ7名のケアマネジャー(主任ケアマネジャー6名)が在籍していることです。多職種ベースの複数のケアマネジャーがいる強みを生かし、医療系・福祉系の相談内容に関わらず、幅広い相談に応じます。全員が全ての利用者様の情報を共有することで、不測の事態にも対応できるきめ細かいサポート体制を整えています。

サービスの内容

要介護、要支援認定を受けられた方のケアプランを作成させていただいています。

  • 介護に関する相談
  • 介護保険ケアプラン作成
  • 介護予防ケアプラン作成

サービス提供地域

医療系・福祉系の様々な資格や現場での経験を踏まえた7名のケアマネジャ-が、米原市・旧長浜市(H18年合併前)にお住まいの皆様の在宅生活をサポ-トさせていただいています。

  • 米原市
  • 旧長浜市

事業所案内

ケアマネジメントセンター・ライフ

ケアマネジメントセンター・ライフ

所在地
米原市高溝636-6
指定事業所番号
2572400220
電話番号
0749-52-9191
FAX番号
0749-52-9188
ケアマネージャー
7名

営業時間のご案内

営業時間

月曜日~金曜日8:30~17:30

休業日

土曜・日曜・祝日/夏季休業・年末年始

指定居宅介護支援事業運営規定


(事業の目的)
第1条 この規定は、株式会社ライフが設置するケアマネジメントセンター・ライフ(以下「事業所」という)が実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、本人や家族の意向を基に、居宅サービス又は施設サービスが適切に利用できるよう、サービスの種類・内容等の計画を作成するとともに適切なサービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者・介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
2 利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏りすることのないよう、公正中立に行う。
4 事業の運営に当たっては、市町村・地域包括支援センター・他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 上記の他、「米原市指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準を定める条例」(平成30年米原市条例第5号)を厳守する。
(事業所の名称)
第3条 名称および所在地は次の通りとする。
(1) 名 称 ケアマネジメントセンター・ライフ
(2) 所在地 滋賀県米原市高溝636番6
(職員の職種、員数、および職務内容)
第4条
事業所に勤務する職種、員数、および職務内容は次の通りとする。
(1)
管理者(主任介護支援専門員) 常勤兼務1名
〈管理者の職務〉
管理者は、事業所の介護支援専門員その他の従業員の管理、本事業の利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他管理を行うとともに、従業者にこの規定を厳守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)
主任介護支援専門員 2名以上(常勤専従1名・常勤兼務1名(管理者兼務))
〈主任介護支援専門員の職務〉
主任介護支援専門員は、介護保険サービスや他の保健医療サービスを提供する者との連絡調整、
他の介護支援専門員に対する助言・指導を行うとともに、介護支援専門員の職務も担う。
(3)
介護支援専門員 3名以上(常勤専従)
〈介護支援専門員の職務〉
介護支援専門員は、要介護者等からの相談に応じ、および要介護者がその心身の状況やおかれている環境などに応じて、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類・内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行う。
(4)
その他の従業者
・事務員 1名(常勤兼務)
事務員は、介護支援専門員の補助の業務にあたる。
(営業日および営業時間)
第5条
事業所の営業日および営業時間は、次の通りとする。
(1)営業日は、通常の月曜日から金曜日までとする。ただし国民の休日、8月13日~16日、 12月29日~1月5日までを除く。
(2)
営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)上記の営業日・営業時間の他、管理者および全ての介護支援専門員が携帯電話にて24時間 連絡が可能な体制とし、利用者には管理者および担当者の連絡先を提示した上で、24時間連絡可能な体制である旨を説明する。
(居宅介護支援事業の内容)
第6条 指定居宅介護支援事業の提供方法および内容は次の通りとする。
(1)利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応
(2)課題分析の実施

課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。

課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を充分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。

使用する課題分析表の種類はライフ式アセスメント表とする。
(3)居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意事項等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
指定居宅サービス事業者は複数の事業者等を紹介し、利用者の選択に基づき居宅サービス計画書に位置づけるものとする。
(4)サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集したサービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
(5)居宅サービス計画の作成
介護支援専門員は、居宅介護サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象になるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
(6)居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。
(7)サービス実施状況の継続的な把握および評価
居宅サービス計画の作成後においても、利用者およびその家族、指定居宅サービス事業者 等との連絡を継続的に行うことにより、居宅介護サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(8)地域ケア会議における関係者間の情報共有
地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努める事とする。
(9)病院または診療所との連携
病院または診療所に入院した場合には、利用者の居宅における日常生活上の能力や利用していた居宅サービス等の情報を入院先医療機関と共有することで、利用者の退院支援を円滑に行う。
(利用料)
第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額によるものとし、当該居宅介護支援が法定代理受領のサービスである時は利用者負担はない。
2 通常の実施地域以外の居宅を訪問する場合は、それに要する交通費の実費を徴収する。なお、 自動車を使用した場合、次の額を徴収する。
事業実施地域を越えた起点から1kmあたり15円
公共交通機関を利用した場合は、実費負担
3 前項に規定する費用の額にかかるサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者またはその家族に対して、当該サービスの内容および費用についての説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(通常の事業実施地域)
第8条 米原市・長浜市(H18年合併前)
(個人情報の保護)
第9条 事業所は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いの為のガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が知り得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる
場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとする。
(虐待防止)
第10条 事業所は、利用者の人権擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)
事業所内における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2)
事業所内において、介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修会を定期的に開催する。
(3)
全号に掲げる措置を適切に実施するため担当者を設置する。
2 事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等高齢者を養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(感染症予防、蔓延防止の対策)
第11条 事業所は、事業所内において感染症が発生し、又は蔓延しないように次の措置を講ずるものとする。
(1)
事業所内における感染症の予防又は蔓延防止のための検討委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果を介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2)
事業所は、介護支援専門員に対し、感染症の予防又は蔓延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(業務継続計画の策定等)
第12条 事業所は、感染症又は非常災害の発生において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施するために計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(「業務継続計画」という。)を策定し、その計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
(1)
事業所は、介護支援専門員に対し業務継続計画について周知徹底するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
(2)
事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行う。
(相談・苦情への対応)
第13条 事業所は、事業の提供に係る利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等について記録を行うものとする。
3 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業所は、提供し事業に係る利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指
導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(事故発生時の対応)
第14条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録を行うものとする。
3 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 本事業の社会的使命を充分認識し、職員の質的向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに、利用者に関する情報またはサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催する。
2 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。
5 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項はケアマネジメントセンター・ライフが別に定める。
付 則
この規定は、平成19年8月1日から施行する。
この規定は、平成21年4月1日から施行する。
この規定は、平成23年8月1日から施行する。
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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